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広島市西区上天満町10番24号
☎082-503-7755
中国法務合同事務所
中国法務合同事務所は、土地の登記・建物の登記を専門に行う土地家屋調査士事務所です。
有限会社みらい総合コンサルタントと連携し、お客様のご依頼に総合力でお応えします。
主な業務内容は次のとおりです。
<土地の登記>
土地表題登記:土地の登記簿が存在しない土地を新しく登記簿に記録することを土地表題(表示)登記と呼びます。新しい土地が生じたとき、すでに存在する土地が登記漏れになっているとき等にします。
土地分筆登記:土地を分割することを分筆登記と呼びます。現在の登記記録に分筆の記載がされ、新地番の登記記録がつくられます。
土地合筆登記:複数の土地を合併して登記記録上1筆の土地にする登記を土地合筆登記と呼びます。
土地地積更正登記:土地を測り直して、大幅な誤差があった場合に、登記記録の地積を正しい地積に訂正する登記を地積更正登記と呼びます。
土地地目変更登記:土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録の内容も同じように変更する手続きを土地地目変更登記と呼びます。
<建物の登記>
建物表示登記:建物を新築したときや、建物は存在したが登記をしていなかったときに法務局に申請する登記を建物表示登記と呼びます。法務局に新しい登記簿が作成され保存され、新しい登記簿には建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、表題部所有者が登記記録(登記簿)の表題部に記録されます。また、建物図面・各階平面図を法務局に提出し、法務局内にて備え置かれます。建物の登記記録の表題部、建物図面・各階平面図により、物件の特定が可能になります。
建物滅失登記:既に登記された建物が取壊し、焼失などにより登記法上の建物としての要件を満たさなくなった場合に申請する登記を建物滅失登記と呼びます。
(固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。)
建物表示変更登記:建物の増築、一部取り壊し、屋根の葺き替え等、既に登記された建物の状態に変更があったときに申請する登記を建物表示変更登記と呼びます。
建物区分登記:区分建物として登記できるにもかかわらず、一棟の建物を1個の建物として登記された登記簿を住戸ごとに区分する登記を建物区分登記と呼びます。